内部統制基本方針

 当社は、会社法及び会社法施行規則に基づき、以下のとおり業務の適正を確保するための体制を整備する。

  1. 取締役・使用人の職務執行が法令及び定款に適合することを確保するための体制
    • (1) 法令、定款及び当社経営方針等を遵守(以下「コンプライアンス」という)するための規程を制定し、
         取締役及び社員の行動規範とする。
    • (2) 上記の徹底を図るため、内部統制委員会を設置し、コンプライアンスの取り組みを統括する。
         なお、これらの取り組み状況は定期的に取締役会及び監査役会に報告されるものとする。
    • (3) コンプライアンス上疑義ある行為等について、社員が直接通報又は情報提供を行う手段としてホットラインを設置する。
  2. 取締役の職務の執行に係る情報の保存及び管理に関する体制
    • (1) 文書管理規程を整備し、取締役の職務執行に係る情報を文書等に記録し保存する。
    • (2) 取締役及び監査役は文書管理規程により、常時これらの文書等を閲覧できるものとする。
  3. 損失の危険の管理に関する規程その他の体制
    • (1) コンプライアンス、環境、災害、情報セキュリティ等に係る損失の危険(以下「リスク」という)を管理統括する
         取締役を任命し、組織横断的リスクの監視及び全社的対応について管理を行う。
    • (2) 各部門所管業務に付随するリスク管理は担当部門が行う。
  4. 取締役の職務の執行が効率的に行われることを確保するための体制

    次の経営管理システムにより取締役の職務執行の効率化を図る。

    • (1) 職務権限、意思決定ルールの策定
    • (2) 中期経営計画の策定
    • (3) 月次・四半期業績管理の実施
    • (4) 常務会における月次・四半期業績の分析及び改善策の策定、実施
  5. 当社及び子会社から成る企業集団における業務の適正を確保するための体制

     グループの事業に関して統括する取締役を任命し、法令遵守体制、リスク管理体制を構築し、企業集団における業務の適正の確保を推進し、管理する。

  6. 監査役がその職務を補助すべき使用人を置くことを求めた場合における当該使用人に関する事項並びにその使用人の取締役からの独立性に関する事項
    • (1) 監査役の求めにより職務を補助する組織は安全教育指導室とする。
    • (2) 監査役の命令に関する事項について、安全教育指導室は取締役等の命令を受けないものとする。
  7. 取締役及び使用人が監査役に報告するための体制その他の監査役への報告に関する体制
    • (1) 取締役及び使用人は監査役に対して、法定の事項に加え、当社及び当社グループに重大な影響を及ぼす事項、
         内部監査の実施状況、コンプライアンスホットラインによる通報状況などを速やかに報告する体制を整備する。
    • (2) 監査役への報告の方法については、取締役と監査役との協議により決定する。
  8. その他監査役の監査が実効的に行われることを確保するための体制
    • (1) 監査役と代表取締役社長との間の定期的な意見交換会を設定し、
         監査役の職務執行のための必要な体制を整備する。
    • (2) 必要に応じ、会計監査人、内部監査部門等との意思疎通を図るなど、監査役の円滑な監査活動を確保する。