ご利用ガイド

手荷物のご案内

船内に持ち込める手荷物について 

サイズ

3辺合計が2m以下

個数

1人2個まで 
※当社が輸送に支障がないと認めたときは2個以上持ち込み可能 

重量

30kg以下 

運送約款第2条第4項

「手回り品」とは、お客様が自ら携帯、又は同伴して船室に持ち込む物であって、次の各号のいずれかに該当するものをいいます。

  1. 3辺の長さの和が2メートル以下で、かつ、重量が30キログラム以下の物品
  2. 車いす(お客様が使用するものに限ります。)
  3. 身体障害者補助犬(身体障害者補助犬法(平成14年法律第49号)第2条に規定する盲導犬、介助犬及び聴導犬であって、同法第12条の規定による表示をしているものをいう。)
運送約款第4条

お客様は手回り品は2個に限り、船室に持ち込むことができます。
ただし、手回り品の大きさ、乗船する船舶の輸送力等を勘案し、当社が支障がないと認めたときは、2個を超えて持ち込むことができます。

手荷物料金について

3辺の和(縦+横+高さ)が2mを超えるお荷物は1個につき下記の手荷物料金をいただきます。
乗船当日、自動券売機、またはきっぷ売場窓口で手荷物きっぷをご購入ください。

運賃表はこちら

※自転車は全ての車輪が輪行袋へ収納されていることが必要です。一部の車輪が出ている等の場合は、手荷物での持ち込みをお断りさせていただくこともありますので、予めご了承ください。
※盲導犬・聴導犬・介助犬の表示をしているもの・旅客が使用する車椅子等は手回り品(無料扱い)です。

船内持込みできない手荷物について 

当社は手回り品が次のいずれかに該当する物であるときは、その持込みを拒絶することがあります。

運送約款第4条2項
  1. 臭気を発するもの、不潔なものその他乗船者に迷惑を及ぼすおそれのあるもの 
  2. 銃砲、刀剣その他使用することにより、乗船者、他の物品又は使用船舶に危害を及ぼすおそれのあるもの 
  3. 爆発物その他乗船者、他の物品又は使用船舶に危害を及ぼすおそれのあるもの 
  4. 遺体 
  5. 生動物(運送約款第2条第4項第3号に掲げるものを除く。) 
  6. その他運送に不適当と認められるもの 
運送約款第4条3項

手荷物が上記のいずれかに該当する疑いがあるときは、お客様又は第三者の立会いのもとに、点検させていただくことがあります。

運送約款はこちら

【一例】

危険物(銃砲・刀剣・爆発物など)
臭気を発するもの、灯油・ガソリンなど

船内荷物置き場について

現金や貴重品などはお客様ご自身で管理をお願いします。万一損害が生じた場合、当社では一切の責任を負いかねます。

おけさ丸(新潟~両津航路)

3階エントランスホールに荷物置き場がございます。
また、船内にはコインロッカー(有料)もございますのでご利用ください。

ときわ丸(新潟~両津航路)

3階エントランスホール階段下に荷物置き場がございます。また、船内にはコインロッカー(有料)もございますのでご利用ください。

ジェットフォイル(新潟〜両津航路)

1階進行方向右側の出入口付近に荷物置き場がございます。

こがね丸(直江津〜小木航路)

3階中央、船内案内所前に荷物置き場がございます。

損害賠償について

当社は手荷物その他の旅客の保管する物品の減失、毀損等により生じた損害については、当社又は使用人過失があったことが証明された場合に限り、これを賠償する責任を負います。